確定申告 農業所得

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青色申告と白色申告

 確定申告で農業所得を申告する際、白色申告と青色申告のどちらかを選択することになります。

 

 農業経営を広くやっている場合、専門の税理士さんへ委託して、「青色申告」で行うのが良いでしょう。

 税理士さんへ支払う経費がかかりますが、人を雇って作業している場合、当然、収入金額や支出金額が大きくなりますから、自分で行うのは、とても大変な作業になる上、確定申告の仕組み等、専門的な知識も要求されますので、やはり、専門家に任せることをオススメします。

 

 一方、ほとんど自家用作物で、販売もしているけど規模が小さい農業の場合は、基本的には農業所得の金額も少ないのが一般的ですので、「白色申告」で、自分で確定申告する方が良いでしょう。

農業所得の計算

 現在、農業所得の計算はすべて「収支計算方式」に統一されています。

 

農業経営者が「収支計算」で計算して、収支内訳書(農業所得用)を作成し、申告することになります。

 

 なので、領収書の保管作業は、必携項目となっていますので注意が必要ですね

e-Tax

 さて、「e-Tax」と呼ばれる、国営の「オンラインサービスシステム」が登場しています。

 

 国税庁が開発しまして、確定申告の申請や納税に利用できるようになっています。

 

 この「e-Tax」は、オンライン通信でありまして、インターネットでの、確定申告の申請ができるようになっています。

 e-Taxは、近年、登場したばかりで、まだ、利用者は少なく「電子証明書」による認証が必要になり、導入には経費がかかります。

 大きく農業を経営していて、確定申告の仕組みをある程度理解していることが、条件になります。

 ただ、「e-Tax」を導入するためには、経費がかかるため、小規模の農業経営では負担が大きいかもしれません。

 

 e-Taxは、医療費の領収書とか、源泉徴収票等については、記載した内容を送信すれば、本物の領収書は提出しなくても良いです。

 この部分は、これまでの何が何でも領収書の本物を提示しなければならない方針から、かなり、方向転換したと思います。

 

 しかし後日、領収書の本物の提出、提示を求められる場合があるため、変な小細工は通用しませんので、注意が必要です。

 申告期限後の5年間、領収書類は大切に保管しておきましょう。

e-Taxと税額控除

平成20年度の確定申告から登場したe-Taxを導入すると、所得税の確定申告を行った場合、平成19年分と平成20年分のどちらか1回に限り、最高5,000円の税額控除が受けられることになりました。e-Taxは、まだまだ、試行錯誤の状況です。21年度以降については、その都度確認したほうが良いでしょう。

そんなe-Taxの制度ですが、このシステムは、e-Tax導入経費に対する軽減措置であり、今後、国としても、このe-Taxを普及させ確定申告の事務事業の軽減を狙っているのです。広く普及させて、効率よく便利に活用できるように、今後も色々と情報収集する必要がありますね。

 

 しかし、e-Taxを導入して確定申告するには越えなければならない幾つかのハードルがあります。

 e-Taxソフトをただインストールするだけでは利用できないのです。

 

 カードリーダーなど、パソコン周辺機器の購入や、操作する技術、確定申告の仕組みをある程度学習する等、手間暇かかります。少々面倒かもしれません。

 

でも、一度やり方を覚えさえすれば、次の年からは、比較的楽にできるようになりますので、思い切って導入してみるのも、良いかもしれませんね。

確定申告はお早めに

 確定申告で農業所得がある程度ある方にはオススメです。

 

 e-Taxが話題の確定申告期間は、これまで、毎年2月16日から3月15日までした。しかし、平成21年度所得分の確定申告からは開始時期が変更になっています。2月16日以前でも確定申告を受け付けられるようになりました。混雑する前に、早めに申告しちゃいましょう。

 

 忘れないように、早めに申告しましょう。

 

 

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